長期インターンの求人には、学生を労働力として使うだけの募集も混ざっています。
ただ、「ブラック」という言葉に公式な定義はありません。厚生労働省も、定義はないとしたうえで一般的な特徴を挙げているだけです。
はっきり線が引けるのは、法律に照らして判断できる部分です。
実態が労働者に当たれば労働基準法と最低賃金法が適用され、募集のときに示さなければならない項目も決まっています。
この記事では、応募前に求人票と面接で確かめる7つのチェックポイントを、根拠といっしょに挙げます。
友人や先輩からの勧誘で起きているトラブルと、入ってしまったあとの手順も扱います。
長期インターンの「ブラック」に公式な定義はない
厚生労働省は、働く人向けのQ&Aで「ブラック企業」の定義を示していません。そのうえで、一般的な特徴として次の3つを挙げています。
- 極端な長時間労働やノルマを課す
- 賃金不払残業やハラスメントが横行し、企業全体のコンプライアンス意識が低い
- その状況で、働く人を過度に選別する
つまり、ブラックかどうかを一言で決める公式な物差しはありません。口コミの印象だけで判断しようとすると、根拠のないところで迷うことになります。
代わりに使えるのが、法律で線が引かれている3つの点です。この記事のチェックポイントも、すべてこの3つにつながっています。
| 確かめる点 | 法律上の扱い |
|---|---|
| 実態が労働者に当たるか | 指揮命令を受けて生産活動に従事していれば、労働基準法上の労働者に当たる(厚生労働省の通達) |
| 賃金が最低賃金を下回っていないか | 労働者に当たれば最低賃金法が適用され、都道府県ごとの額を下回れない |
| 募集のときに労働条件が示されているか | 2024年4月から、明示しなければならない項目が追加された |
「長期インターン」は国の分類ではどこに入るか
インターンシップという言葉の使い方は、2022年6月に整理されています。
文部科学省、厚生労働省、経済産業省の三省合意では、学生のキャリア形成支援を4つの類型に分けました。
タイプ1のオープン・カンパニーとタイプ2のキャリア教育は、就業体験を必須としないため「インターンシップ」とは称しません。就業体験が必須のタイプ3とタイプ4だけが、インターンシップと称して実施されます。
タイプ3には期間の基準もあり、汎用的能力活用型は5日間以上、専門活用型は2週間以上とされています。
学生が「長期インターン」と呼んでいる有給の就業は、この分類とは別に、雇用契約を結んで働く形が多くなっています。だから、就業体験の話ではなく労働法の話になります。
長期インターンに労働基準法が適用される条件
労働法が適用されるかどうかは、呼び名ではなく働き方の実態で決まります。厚生労働省は、この判断の考え方を通達で示しています。
実習が見学や体験的なもので、使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど、使用従属関係が認められない場合は、労働基準法第9条の労働者に該当しないとされています。
一方、直接生産活動に従事するなど、その作業による利益や効果が事業場に帰属し、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合は、労働者に該当すると考えられるとされています。
そしてこの判断は、個々の実態に即して行う必要があるとされています。
労働者に当たりやすい働き方
- 社員から業務の指示を受けて、売上や納品物につながる作業をしている
- 勤務日や時間が決められ、出退勤を管理されている
- 任された仕事の成果が、そのまま会社の利益になっている
労働者に当たりにくい働き方
- 社員の仕事を見学し、説明を受けるのが中心になっている
- 課題に取り組むが、その成果物は会社の事業には使われない
- 参加する日時を自分で選べ、業務の指示を受けていない
名称が無給インターンでも、実態が労働者なら労働基準法は適用されます。逆に、見学中心のプログラムに賃金が出ないこと自体は問題になりません。
無給の長期インターンは違法になるのか
労働者に当たる働き方をさせていながら賃金を払っていなければ、最低賃金法と労働基準法に反します。
最低賃金は都道府県ごとに決まっています。2026年度の改定では、全国加重平均が1,177円、最も高い地域が1,280円、最も低い地域が1,085円になりました。前年度の全国加重平均は1,121円です。
改定額の発効日は地域ごとに違い、2026年10月1日から12月2日までの間に順次切り替わります。自分の地域の額と発効日は、厚生労働省の最低賃金のページで調べられます。
提示された時給がこの額を下回っていれば、条件の交渉より前に法律の問題になります。
金額は厚生労働省が公表した2026年度の地域別最低賃金の改定額です。
「業務委託契約」を結ばされるケース
早稲田大学キャリアセンターは、インターンシップと聞いていたのに業務委託契約を結ばされる、というトラブルの相談が多いと注意喚起しています。
業務委託は、委託された業務の遂行や完了に対して報酬が発生する契約です。会社から業務の指揮命令を受けない前提なので、原則として勤務場所や時間の指示に従う必要はありません。そのかわり、納品には責任を負います。
同センターは、インターンシッププログラムで業務委託契約を結ぶことは基本的にない、としています。仕様書などの業務の詳細もないまま署名を求められている事例が報告されています。
雇用契約にもとづく有給インターンなら、労働条件通知書が交付されます。書面が出てこないまま働き始める形は、どちらの契約としても不自然です。
給料の払い方にも決まりがある
賃金の支払い方は労働基準法第24条で決まっています。通貨で、直接本人に、全額を、毎月1回以上、一定の期日に支払う、という5つの原則です。
支払日が決まっていない、一部しか振り込まれない、現物で渡される、といった扱いはこの原則に反します。
ブラックな長期インターンを見分ける7つのチェックポイント
ここからは、応募前と面接で確かめられる7つを挙げます。材料になるのは、求人票と、面接での受け答えと、契約の書面の3つです。
どれも「なんとなく怪しい」を、確かめられる形に置き換えるためのものです。
1. 求人情報に具体性があるか
最初に見るのは、仕事の中身がどこまで書かれているかです。
- 「やりがいのあるお仕事です」「成長できます」など、抽象的な言葉が中心
- 業務内容が「営業」「事務」のような大きなくくりだけ
- 具体的なプロジェクト名や数字が出てこない
- 「〇〇プロジェクトのマーケティング業務」のように対象が特定されている
- 「月間〇〇万アクセスのメディア運営」のように規模が数字で書かれている
- 「1か月目は基礎学習、2か月目から実務」のように段階が示されている
- どのスキルが身につくかが具体的に書かれている
業務内容が抽象的なまま募集している求人は、入ってから中身が変わりやすいです。
2024年4月からは、募集の段階で「従事すべき業務の変更の範囲」と「就業場所の変更の範囲」を示すことになりました。業務が後から広がる可能性も、本来は応募前に分かるようになっています。
2. 給料の計算方法が書かれているか
次に見るのは、賃金がどう決まるかです。
- 金額が書かれていない、または「応相談」だけで終わっている
- 交通費の扱いに触れていない
- 成果報酬と時給のどちらなのかが読み取れない
- 提示額が、その地域の最低賃金を下回っている
- 時給制なら「時給1,500円」と金額が出ている
- 月給制なら「月25万円」と、含まれる労働時間もあわせて書かれている
- 成果報酬がある場合は、その計算方法まで書かれている
- 交通費の支給の有無と上限が書かれている
時給が地域の最低賃金を下回っていれば、交渉の前に法律の問題になります。
金額だけでなく、締め日と支払日も確かめます。賃金は毎月1回以上、一定の期日に支払うことになっています。
3. 研修の中身が示されているか
未経験から始める場合は、最初の期間に何をするかが分かれ目になります。
- 「研修なし、すぐに実務開始」とだけ書かれている
- 「教育は先輩社員が現場で」とあるが、担当も期間も決まっていない
- 研修という言葉はあるが、中身が書かれていない
- 「1週間の基礎研修あり」のように期間が示されている
- オンボーディングの流れが段階で書かれている
- メンターやトレーナーの担当がはっきりしている
研修の設計があるかどうかは、学生を戦力として育てる前提があるかの目安になります。
面接では「最初の1か月で何をしますか」と聞くと、設計があるかどうかがそのまま答えに出ます。
4. 勤務時間を学業に合わせられるか
長期インターンは学業と並行します。時間の決め方は、続けられるかどうかに直結します。
- 曜日と時間が固定で、授業期間でも変えられない
- 定時後も残るのが前提になっている
- 試験期間やゼミの予定に合わせた調整ができない
- 「週3日から相談可能」のように幅がある
- 「16時退勤可」のように、早く上がれる形が示されている
- 試験期間の勤務調整について、あらかじめ決まりがある
学業に支障が出る勤務は、大学が注意喚起しているトラブルの典型です。
残業がある場合は、割増賃金の支払いが必要です。残業時間をどう記録するかも、入る前に確かめます。
5. 働いた学生の声を確認できるか
実際に働いた学生の話は、求人票では分からない部分を埋めてくれます。
- 「単純作業ばかり」「成長できない」という声が複数ある
- 労働時間や人間関係についての指摘が重なっている
- 短期間で辞めた人の投稿が続いている
- どのスキルが身についたかが具体的に書かれている
- 任された業務の範囲が分かる
- 社員との関わり方について触れている
口コミは1件や2件で判断せず、同じ指摘が重なるかどうかで見ます。
探す場所は、インターン求人サイトの体験談、SNS、大学のキャリアセンターに届いている情報の3つです。大学には、求人サイトには出てこない相談が集まっています。
6. 面接で質問に答えてもらえるか
採用担当者の受け答えは、入ったあとの扱われ方とつながっています。
- 質問の時間がほとんど取られない
- 給料や勤務時間を聞くと、話をそらされる
- 「とりあえず来てみてから」と言って、条件の話を先送りにする
- その場で返事を求められる
- 過去のインターン生が担当した業務を具体的に説明してくれる
- 給料や勤務時間の質問に、数字で答えてくれる
- 考える時間をくれる
条件の質問をしたときの反応は、入ってからの相談しやすさに直結します。
7. 労働条件通知書が交付されるか
最後は書面です。ここが7つのなかで、いちばんはっきり判断できます。
- 書面がなく、口約束だけで始まる
- 業務委託契約書にサインを求められ、仕様書などの詳細がない
- 賃金の計算方法や支払日が書かれていない
- 契約期間と更新の扱いが書かれていない
- 労働条件通知書が交付される
- 業務内容、就業場所、勤務時間、休日、賃金、支払日が書かれている
- 契約期間と、更新する場合の基準が書かれている
- 業務と就業場所の変更の範囲が書かれている
書面が出てこないまま働き始める形は、どの契約としても不自然です。
内容が分からないまま署名を求められたときは、その場で返事をせず、大学のキャリアセンターか公的な相談窓口に確かめます。
友人や先輩からの勧誘で広がっているトラブル
ブラックな長期インターンは、求人サイト経由とは限りません。
中央大学キャリアセンターは2025年5月、友人や先輩、エージェントから長期インターンを勧められたという相談が多数寄せられている、と公表しました。
同センターは、こうした勧誘がきっかけになっているものを「友情商法」と呼んでいます。長時間労働や深夜の勤務、ノルマ、賃金が適切に支払われないといった事例が報告されているとしています。
知っている人からの紹介は、求人票を読む手順をとばしてしまいがちです。
勧誘された場合も、仕事の中身、契約の形、賃金の計算方法を、求人に応募するときと同じ順番で確かめます。断りにくさを感じたら、その場で返事をしないという対応だけでも足ります。
「ガクチカのため」で判断しない
中央大学は、長期インターンに取り組む理由として「就活に有利そう」「ガクチカがないから」という声が多いことにも触れています。
そのうえで、ガクチカは何をどうやり遂げて何を学んだかを伝えることが重要で、必ずしもインターンシップである必要はない、としています。
サークル、ゼミ、ボランティア、アルバイトを深く続けた経験でも、同じように語れます。焦って条件の確認をとばす理由にはなりません。
ブラックな長期インターンに入ってしまったときの手順
入ってから気づいた場合は、記録を残すところから始めます。先に辞めてしまうと、未払い賃金を請求する材料がなくなります。
出勤と退勤の時刻、担当した業務、誰から指示を受けたかを、その日のうちに控えます。スマートフォンのメモでもかまいません。この記録が、労働者に当たるかどうかの判断材料になります。
労働条件通知書か契約書を開き、賃金の計算方法、支払日、勤務時間、契約期間を確かめます。書面がない場合は、その事実もあわせて控えます。
「指示された業務が契約の内容と違う」「残業分が支払われていない」のように、具体的な事実で伝えます。やり取りはメールやチャットなど、残る形で行います。
大学には同じ企業についての相談が集まっていることがあります。学生の立場で企業とやり取りする方法も案内してもらえます。
賃金の未払いや長時間労働は、労働基準関係法令の問題です。下の窓口はどちらも無料で使えます。
辞めるかどうかを決めるのは、記録と書面がそろってからで間に合います。
無料で使える公的な相談窓口
| 窓口 | 内容 |
|---|---|
| 総合労働相談コーナー | 都道府県労働局と全国の労働基準監督署内など378か所に設置されています。予約不要で無料、学生や求職者からの相談も受け付けています。労働法令違反の疑いがある場合は、権限のある部署へ取り次がれます。 |
| 労働条件相談ほっとライン | フリーダイヤル0120-811-610。月曜から金曜は17時から22時、土日祝は9時から21時に受け付けています。通話は無料で、匿名でも相談できます。 |
| 大学のキャリアセンター | 在学生であれば最初の相談先になります。契約書を見てもらえることもあります。 |
受付時間と設置数は、厚生労働省が公表している案内によります。年末年始は受付がありません。
契約期間の途中でも辞められるか
期間の定めのない契約なら、退職の申し入れは原則として2週間前までとされています(民法第627条第1項)。
期間の定めがある契約の場合、期間の途中で辞めるにはやむを得ない事由が必要です(民法第628条)。ただし契約期間が1年を超えるときは、1年を経過した日からはいつでも退職できることになっています(労働基準法第137条)。
辞めると伝えたあとに賃金を払わない、という扱いは認められません。働いた分の賃金は支払われます。
優良企業のインターンを選ぶなら「学転インターン」
ここまでのチェックを、応募先ごとに一社ずつ行うのは手間がかかります。求人票に書かれていないことを一つずつ問い合わせるのも、現実には難しいところがあります。
学生転職が運営する「学転インターン」は、掲載前に企業を確認したうえで求人を載せています。
- 掲載前に企業を確認したうえで求人を掲載している
- 給料、研修、勤務時間の条件を求人票に記載している
- 学生のキャリア形成につながる業務内容かどうかを見ている
- 応募前の疑問を運営に相談できる
求人票を読む手順そのものは、どのサイトを使う場合でも変わりません。この記事の7つを持ったうえで使うと、比べる時間が短くなります。
長期インターンのブラックに関するよくある質問
長期インターンはやめとけ、と言われるのはなぜですか
学業との両立が難しくなる、業務が単純作業に偏る、といった経験が共有されているためです。どちらも、勤務日数の決め方と業務内容の具体性を応募前に確かめれば、ある程度は避けられます。
一方で、長時間労働やノルマ、賃金の未払いは、確認不足ではなく法律の問題です。この2つは分けて考えます。
無給の長期インターンは違法ですか
無給であること自体がただちに違法になるわけではありません。見学や体験が中心で、業務の指揮命令を受けていないプログラムは、労働基準法上の労働者に当たらないとされています。
ただし、社員の指示を受けて会社の利益になる業務に従事している場合は労働者に当たると考えられ、最低賃金法が適用されます。この状態で無給なら、法律に反します。
業務委託契約を結んだら労働基準法は適用されませんか
契約書の名前ではなく、働き方の実態で判断されます。業務委託という形でも、出退勤を管理され、業務の指揮命令を受けているなら、労働者に当たると判断される余地があります。
早稲田大学キャリアセンターは、インターンシッププログラムで業務委託契約を結ぶことは基本的にない、としています。仕様書もないまま署名を求められた場合は、その場で返事をしないほうが安全です。
残業代は出ますか
労働者に当たる働き方であれば、法定労働時間を超えた分に割増賃金が必要です。インターンであることを理由に対象から外れることはありません。
時間の記録が残っていないと請求が難しくなるため、出退勤の時刻は自分でも控えておきます。
交通費が出ないのはおかしいですか
通勤手当の支給は、法律で一律に義務づけられているものではありません。支給の有無と金額は、労働契約や社内の定めで決まります。
問題になるのは、求人票に「交通費支給」と書かれているのに支払われない場合です。募集のときに示された条件と実際が違うなら、確かめる根拠になります。
契約期間の途中でも辞められますか
期間の定めのない契約なら、原則として2週間前までに申し入れれば退職できます。期間の定めがある契約では、途中で辞めるにはやむを得ない事由が必要です。
ただし契約期間が1年を超える場合は、1年を経過した日からはいつでも退職できることになっています。
友人から誘われたインターンは断ってもいいですか
断って問題ありません。中央大学キャリアセンターは、友人や先輩からの勧誘がきっかけになるトラブルを「友情商法」として注意喚起しています。
紹介だからといって、条件の確認を省く理由にはなりません。その場で返事をせず、求人票と契約の形を確かめてから決めます。
怪しいと感じたらどこに相談できますか
在学中なら、まず大学のキャリアセンターです。同じ企業についての相談が集まっていることがあります。
賃金や労働時間の問題なら、総合労働相談コーナーと労働条件相談ほっとラインが使えます。どちらも無料で、ほっとラインは匿名でも相談できます。
まとめ
「ブラック」に公式な定義はありません。実態が労働者に当たるか、最低賃金を下回っていないか、募集のときに条件が示されているか。この3つが、確かめられる基準になります。
業務内容の具体性、賃金の計算方法、研修の中身、勤務時間の調整、学生の声、面接での受け答え、労働条件通知書。応募前に7つとも確かめられます。
辞める判断より前に、勤務の記録と書面をそろえます。大学のキャリアセンターと、無料で使える公的な窓口が相談先になります。
出典
法令や制度の説明は、公的機関が公表している情報を確認しています。最新の内容は各機関の案内をご覧ください。確認日は2026年10月22日です。
- 「ブラック企業」ってどんな会社なの?|確かめよう労働条件|厚生労働省
- 労働基準法における労働者性の関連通達|厚生労働省労働基準局
- 令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります|厚生労働省
- 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります|厚生労働省
- 全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました|厚生労働省
- 賃金の支払方法に関する法律上の定めについて|厚生労働省
- 退職、解雇、雇止めなど|確かめよう労働条件|厚生労働省
- 労働条件相談「ほっとライン」|厚生労働省
- 総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省
- 【注意喚起】インターンシップを装ったブラックバイトに注意!|早稲田大学キャリアセンター
- 【注意喚起】長期インターンシップについて|中央大学キャリアセンター




